食品衛生法改正への対応
平成30年6月13日公布の法律により,食品衛生法が改正されました。その概要は次の通りです。
改正の趣旨
我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者に よる衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の 整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。
改正の概要
1.広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。
2.HACCP(ハサップ)*に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCP*に沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
*事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。
6.食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)
施行期日
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1.は1年、5.及び6.は3年)
つまり,令和2年6月13日より以前にHACCPに沿った衛生管理を確立する必要があるということです。
一般的な衛生管理だけでは不十分です。
HACCPに沿った衛生管理の手順
手順 1 HACCPチームの編成
手順 2 製品の特性についての記載
手順 3 意図する用途の確認
手順 4 製造工程一覧図(フローダイヤグラム)の作成
手順 5 フローダイヤグラムについての現場検証
手順 6 原則 1 HA(Hazard Analysis)危害分析とその防除処置の確認
手順 7 原則 2 CCP(Critical Control Point)重要管理点の設定
手順 8 原則 3 CCPに対する管理基準(Critical Limit)を決める
手順 9 原則 4 モニタリング-CCPに対する監視、測定方法の設定
手順10 原則 5 改善措置-基準からの逸脱時に取るべき修正処置の設定
手順11 原則 6 検証(Verification)-確認試験の設定
手順12 原則 7 記録(Record keeping)-文書作成、記録保存の規定
それぞれの業態に合ったガイドラインが業界団体から発行されておりますが,具体的にどのように適用するかのアドバイスを当社は行います。