産廃収運業許可

産業廃棄物の収集運搬を,委託を受けて業として行う場合、業務を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(建設工事の下請業者として産業廃棄物を運搬する場合も同様です)。

許可を受けるべき自治体について

発注者から請け負った1件の工事代金について,さらに下請に発注する金額の大きさによって,「一般建設業」または「特定建設業」の許可が必要となります。特定建設業はより責任が大きく,求められる要件(財務要件・技術者要件)も高いものとなります。

許可の要件

運搬委託を受けた産業廃棄物を積む場所・降ろす場所,両方の許可が必要となります。(※運搬の過程で,産業廃棄物の積替え保管を政令で定められた市内で行う場合は,その市長の許可も受けなければなりません。(例えば四国内の場合,各県庁所在地。))このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請先が複数にわたる場合があります。
許可は5年ごとに更新が必要です。

許可を受けるための要件について

主な要件として下記のものが挙げられます。
・運搬施設に関するもの(運搬する廃棄物の飛散・流出,悪臭の発散などの恐れのない運搬車両や容器。その使用権限があること。車検証や写真なども必要。自治体によっては駐車場に関する提出書類もある。)
(※積替え保管を行う場合は,その施設の使用権限,廃棄物保管基準を満たすための施設面の整備,などの要件も追加。)
・申請者の能力に関するもの(①知識・技能面…日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会の修了証。常勤役員のうち1名以上。 ②廃棄物処理が継続的にできる経理的基礎。決算書や納税証明。 ③取締役や株主などが犯罪歴その他の欠格要件に該当しないこと。(道路交通法で実刑判決などでも欠格要件に該当するため要注意。)
・事業計画が適切であること。(申請書類である事業計画の作成には,廃棄物処理法の知識が必要となります。)

お気軽にご相談下さい

許可を受けるべき自治体,どの品目の許可を取る必要があるか(許可が取れるか),許可を取るための要件を満たしているか,また満たすために何が必要か,など含めてご相談に乗ることができます。(例えば,ひとたび許可を取った後に,産廃の品目を追加したい場合や積替え保管を追加したい場合,変更許可といって,新規や更新に近い程度の書類や費用が必要となります。)
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