新型コロナウイルスの感染が拡大する中,日本国内の経済活動にも大きな影響が出始めています。
そのような中で,厚生労働省は経営が悪化した企業を守るために,「雇用調整助成金」の特例措置を行うことを決定しました。経済上の理由で事業活動を縮小せざるをえなくなった事業主が,労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に,休業手当の一部が助成されます。
さらに,4月10日の厚生労働省の報道発表により,令和2年4月1日~同年6月30日の緊急対応期間に助成率が引き上げられることが決定しました。
香川県内においても,この助成率が適用されるとともに,現在香川県独自の制度も調整が進められています。
この制度の対象や,緊急対応期間の特例措置の内容についてまとめました。
※弊社では雇用調整助成金の受給サポートはしておりません。弊社で対応している,持続化給付金に関しては,以下のページをご覧ください。
1.対象となる事業主
この助成金の対象となるのは,新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主です。
日本全国の事業主が対象で,香川県も含まれています。
さらに香川県では,「香川県緊急雇用維持助成金」という制度もあり,国とは別にこちらの助成制度も受けることができます。
2.緊急対応期間の特例措置の内容
1.緊急対応期間は4月1日~6月30日です。
2.事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。
3.生産指標(一か月の販売量や売上高等の事業活動を示す指標)が,前年同期から5%以上減少している場合が対象です。
4.令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届の場合,令和2年6月30日までに提出があれば,休業等の前に届けられたものとみなされます。
3.緊急対応期間の助成金の額
・休業手当・教育訓練を実施した場合の賃金相当額・出向時の出向元事業主の負担額の5分の4(大企業の場合は3分の2)。(対象労働者1人1日当たりの上限は8,330円)
・解雇をしないなどの,宇上乗せの要件を満たした場合の助成率は,10分の9(大企業は4分の3)となる。
・教育訓練を実施した場合は,一人一日当たり2,400円の加算(大企業は1,800円)
・支給限度日数は,通常時の日数(1年間で100日)とは別枠で利用可能
4.助成金の支給日
助成金の支給申請書を提出し,問題がなければ通常,2~3か月で支給を受けることができます。
ただ,今後しばらくの間申請が殺到することが予想されるため,早めに申請書を提出したほうがよさそうです…。
5.香川県独自の香川県緊急雇用維持助成金について
香川県では,国の制度とは別に,香川県緊急雇用維持助成金という制度を設けています。
支給対象者は,国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主で,支給額は現時点では,国からの支給額の5分の1の額(一事業所当たり100万円を上限)となっています。
尚,4/10の厚労省の緊急対応期間の対応を受けて,県の制度も現在調整が行われています。
受付は,4/1から始まっています。
6.弊社でのサポート
安田総合事務所では,この雇用調整助成金に関するサポートは行っておりません。厚生労働省がおおなっている助成金制度の代行等サポートは,社会保険労務士の独占業務となっています。私共行政書士事務所などでは代行業務が行えないことが,法律で定められておりますので,ご注意ください。
尚,弊社では前年同月比から売り上げが50%減少した事業者を対象とする,持続化給付金に関するサポートをさせていただきます。こちらにご関心のある方は,下記のページを是非ご覧ください。